高所作業車
高所作業車をお使いの事業所様へ
佐藤自動車株式会社は高所作業車の装置部メンテナンスもお任せ頂けます。
当社には「特定自主検査」を行える人材、設備が整っています!
特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。
どんな検査を行うのか?
検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録する事になっています。[安衛則 第151条の21、第151条の53、第167条、第194条の19]
検査や処置を怠ったときは?
作業者のため、機械のためにも、安全を確保することが必要です。検査・補修・記録を怠り、また資格のないものによる検査などの場合は罰則が適用されます。[安衛法 第120条、第121条]